【2026年開始】所有不動産記録証明制度とは?

相続登記の義務化に対応する新しい不動産調査制度を解説🍀

令和8年(2026年)2月2日から、「所有不動産記録証明制度」 がスタートしました。

相続手続きの現場では、

  • 亡くなった親の不動産がどこにあるかわからない
  • どのように財産調査をすればよいのか困っている
  • 相続登記の義務化は知っているが、どう対応すればいいかわからない

といったご相談が増えています。

本記事では、所有不動産記録証明制度の概要・メリット・注意点を司法書士の視点からわかりやすく解説します。

所有不動産記録証明制度とは?

所有不動産記録証明制度とは、特定の人が所有している不動産を、全国一括で検索・証明できる制度です。法務局に申請することで、登記名義人の氏名・住所を基に検索し、「所有不動産記録証明書」として一覧が交付されます。

これまでの不動産調査では、

  • 市区町村ごとに名寄帳を取得
  • 所在地が分かる物件のみ登記事項証明書を取得

という方法が一般的でした。しかし、複数の地域に不動産を持っている場合、調査漏れが起きやすいという問題がありました(もしご両親が遠方に、先代から引き継いだ農地を持っていたとしても、住居地付近の調査だけでは気が付くことはできません。)この制度は、そうした 不動産の見落としを防ぐための仕組み です。

なぜこの制度が始まったのか?(相続登記義務化との関係)

令和6年4月から、相続登記が義務化 されました。相続によって不動産を取得した場合、相続の開始を知りかつ不動産を取得することを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

そのため、

  • 被相続人が所有していた不動産を正確に把握すること
  • 登記漏れを防ぐこと

がこれまで以上に重要になっています。

所有不動産記録証明制度は、この相続登記義務化に対応するための制度でもあります。

所有不動産記録証明制度のメリット

① 不動産の調査漏れを防げる
被相続人名義の不動産を一覧で確認できるため、「知らなかった土地」が後から見つかるリスクを減らせます。

② 全国の不動産を一括確認できる
地方に土地を持っているケースや、転勤歴のある方の不動産調査にも有効です。

③ 相続手続きがスムーズになる
公的な証明書として一覧を取得できるため、遺産分割協議や相続登記の準備が整理しやすくなります。

デメリット・注意点

① 住所変更未登記だと漏れる可能性
検索は「氏名・住所」を基準に行われます。登記上の住所が古いままだと、一部の不動産が表示されない可能性があります。

② 未登記建物は対象外
登記されていない建物や、まだ名義変更が完了していない不動産は一覧に出ません。

③ 完全な調査の代わりにはならない
情報の不一致により、追加調査が必要になるケースもあります。また、法人名義で所有されている不動産も調査対象外です。

つまり、この制度は「万能」ではなく、あくまで調査の補助制度と考えるべきです

相続は「正確な把握」から始まる

不動産は、評価や分け方によって揉めやすい財産です。まず大切なのは、被相続人が何を所有しているのかを正確に把握すること。

そこから、遺産分割や相続登記の手続きが始まります。

司法書士による不動産調査サポート

制度を活用することで調査は効率化されましたが、実際の相続では補足調査や周辺確認が必要になるケースも少なくありません。

司法書士は、

  • 所有不動産記録証明制度の申請
  • 名寄帳との照合
  • 登記簿の確認
  • 周辺物件に被相続人名義の不動産に漏れがないかチェック

これらを組み合わせることで、できる限り相続登記漏れを防ぐようにしております。大阪で相続や不動産調査についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

所有不動産記録証明制度は、相続登記義務化時代における重要な制度です。しかし、制度を使えばすべて解決するわけではありません。

相続は、「正確な把握」から始まります。

🌿 揉めない相続で、家族の未来を守る。

不安がある方は、早めの確認をおすすめします。

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